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「運営管理機関」の選定(6)~信託銀行

大企業が委託する「運営管理機関」の代表が信託銀行になります。

 会社側からしても信託銀行に「運営管理機関」を任せれば安心と
いう雰囲気があります。

 ただし、信託銀行がタ-ゲットする会社は従業員数1,000名
以上の会社になります。

 少なくても従業員数500名以上いないと信託銀行から「企業型
確定拠出年金(401K)」の見積書をもらうことすら困難です。

 したがって、従業員数500名未満の会社がどうしても「401K」
を採用したいということであれば、信託銀行以外の銀行、生保などで
加入することになります。

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 信託銀行は基本的には、「適格退職年金」を委託されている会社に
「401K」を提案しており、積極的に未取引先の会社に提案する
ような営業方式はとっていません。

 信託銀行の場合、まず、「確定給付型企業年金」を提案し、会社側
から要望されたら「401K」を提案するようなスタンスです。

「適格退職年金」から、いきなり「401K」より「確定給付型企業
年金」を提案したほうが、説明も楽ということもあります。

 信託銀行は「厚生年金基金」の代行返上手続きが忙しくて、とても
「401K」に時間を割くことができなかった事情もありました。

 また、会社の人事担当者からすれば「401K」の提案を経営者に
してほしくないというのが本音です。

「401K」を導入すると、従業員への説明や投資教育など、人事の
仕事が増えますし、現行の確定給付型のほうが受け取る退職金を維持
できることが分かっているからです。

 ところが、銀行、証券などが人事担当者を飛ばして経営者に直接
「401K」のメリットを提案をしてきました。

 そのため、信託銀行は「401K」の提案が後手にまわり、結果と
して、企業年金分野のシェア-をかなり落とすこととなりました。

「適格退職年金」であれば、幹事会社を決めて、副幹事、非幹事会社
として、シェアー分担ということができました。

「401K」の場合は、1社だけの指定になるため、ゼロか100
ということになります。

 そして一度「運営管理機関」を決めたら「適格退職年金」のように
簡単に会社を変更することができません。

「401K」の登場で企業年金分野の勢力図が大きく変わることにな
りました。

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